よくあるご質問

養成講座の申込時には、支援対象となる障害のある方を雇用していません。養成講座の申込みは可能ですか。
養成講座修了後、6か月以内(サポーター登録申請期限)に障害者の雇用を予定している場合には養成講座に申込むことが可能です。
養成講座は、一つの企業から複数人が申込むことは可能ですか。
また、一つの企業が複数の事業所を設置している場合、ひとつの事業所から複数人が申込むことは可能ですか。
いずれも可能です。
ただし、多数の申し込みがあった場合は、申込み人数を制限する場合があります。
(奨励金の支給については、一定の要件があります)
養成講座だけの受講は可能ですか。
養成講座の受講対象者は、養成講座修了後にサポーター登録を行い、6か月間のサポーター支援活動を行える方を対象としています。
同一の事業所ではない障害のある社員をサポーターとして支援することを考えているが、養成講座に申し込むことは可能ですか。
サポーターは、原則として支援対象となる障害のある社員と同一事業所に勤務(予定)している方でお願いします。サポーターが同一の事業所ではない障害のある社員をサポーターとして支援する必要がある場合には、運営事務局までお問い合わせください。
サポーターと支援の対象となる障害のある社員の勤務地は同じ住所地ですが、所属する会社が子会社であるなど、サポーターと障害のある社員が異なる会社に所属する場合であっても養成講座に申し込むことは可能ですか。
本事業は、障害のある社員と同一企業である方を対象としていますので、所在地が同一であっても、申し込むことができません。(なお、出向・転籍等により、サポーターと被支援者が同一企業に勤務している社員と位置付けられる場合は、対象となります。)
サポーターは正社員でなくても良いですか。
直接雇用されている方であれば、契約社員やパートタイム社員等がサポーターになることは可能です。
(障害のある社員と同じ企業の社員と位置付けられている場合は、出向社員でも可能です)
障害のある社員がサポーターとなり、別の障害のある社員を支援することは可能ですか。
可能です。
養成講座の受講や、6か月の支援活動において、特別な配慮が必要な場合は、事前に運営事務局までご相談ください。
サポーター登録には、特別な資格やスキルが必要ですか。
特別な資格やスキルは必要ありません。養成講座を受講することで、サポーターに必要な知識やスキル等を習得することができます。また、6か月間の支援活動期間中も、運営事務局から支援活動に対するアドバイスを受けることができます。
支援の対象となる障害のある社員は、正社員でなくても良いですか。
直接雇用されている方であれば、契約社員やパートタイム社員も対象となります。但し、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ継続して雇用されることが確実に見込まれることが条件となります。
支援の対象となる障害のある社員は、手帳を取得していない方であっても対象となりますか。
障害の種別により、手帳がない場合も診断書等の提出など一定の要件を満たせば対象となります。
支援の対象となる障害のある社員は、勤続年数について、何年以内であるなどの条件はありますか。
勤続年数の条件はありません。
支援の対象となる障害のある社員が、派遣社員の場合、支援対象となりますか。
対象とはなりません。
サポーターと支援の対象となる障害のある社員の勤務地が、「受託機関先や作業所」であり、ホームページ等で事業所として位置づけられていない場合に設置事業所とすることは可能ですか。
その場合の設置事業所は、勤務地を管轄している事業所が設置事業所となります。
サポーター登録申請書の記入方法については、運営事務局までお問い合わせください。
サポーター登録申請時に、支援計画書の提出が必要とのことですが、支援計画書の作成方法は指導いただけるのでしょうか。
養成講座にて支援計画書作成のカリキュラムを設けています。また養成講座修了後も、運営事務局から支援計画書作成の支援を受けることも可能です。
一人のサポーターが支援する障害のある社員の人数に制限はありますか。
支援人数の制限は設けておりませんが、2人程度と考えています。
複数の場合は、人数分の支援計画書の作成が必要です。
サポーターと支援の対象となる障害のある社員のいずれか、または双方が在宅勤務の場合、サポーター登録は可能ですか。
一定の要件を満たす場合に登録可能です。詳細は運営事務局までお問い合わせください。
支援対象となる障害のある社員一人に対して、複数のサポーターを登録することは可能ですか。
登録できません。
ただし、被支援者を共同で支援するために複数のサポーターを連名により登録することは可能です。
サポーター登録者が、退職(予定)もしくは異動した場合の手続きについて、教えてください。
すみやかに運営事務局までご連絡ください。提出していただく書類をご案内いたします。
なお、途中で支援活動を中止した場合は奨励金の申請はできません。
支援対象である障害のある社員が退職(予定)した場合の手続きについて教えてください。
すみやかに運営事務局までご連絡ください。提出していただく書類をご案内いたします。
なお、途中で支援活動を中止した場合の奨励金の申請はできません。
社内カンパニー制や事業部制の形態をとっていますが、事業所のカウント方法を教えてください。
グループや事業部ごとに雇用保険適用事業所番号が異なる等により別の事業所であることが明確である場合は、それぞれを別の事業所としてカウントします。詳細は運営事務局までお問い合わせください。

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